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2013-02-24(Sun)

わいせつについて~【刑法第百七十五条】②

改正後の刑法175条は―つまり現在適用されている刑法175条は、
私のようにパソコンでエロ画を描き、それをネットにアップしている者つまり、
“わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列”している者にとって、
ドンピシャリの条文なのでございます。
他人事ではございません、「オレはエロ画なんか描いてないから大丈夫」という貴方、
“電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した”つまり、
パソコンで何か“わいせつ”な絵、文章、写真などを送信したことはございませんか?
あるなら同罪でございます。
「オレはエロなんか創作してないし他人のものであれエロを送信したこともない」という貴方、
第2項“前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した”つまり、
パソコンの中にエロを保存したり“わいせつ”なモノを所持しておりませんか?
私の作品をダウンロードしているなどもっての外でございます。
“有償で頒布する目的”ではないから大丈夫?
本当にそうでしょうか?
売るつもりがなかったと、どうやって証明できるのでしょうか。
読んでお分かりでございましょうが、条文というものは抽象的でいかようにも解釈できるものなのでございます…

…と、もちろんこれは少しオーバーに書いておりますがしかしあり得ないことではないのです。

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