2013-02-23(Sat)
わいせつについて~【刑法第百七十五条】①
いわゆる“わいせつ罪”のうち、
私などエロ創作者にとってもっとも重要になる条文でございます。
刑法の百七十五条《わいせつ物頒布(はんぷ)等の罪》でございます。
(わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。
頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。
「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。
販売目的所持とは、販売目的で自己の支配下に置くことを意味する。―ウィキペディアより)
この条文は平成23年に改正されております。
******************
刑法第百七十五条 (わいせつ物頒布(はんぷ)等)
改正前:
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。」
改正後(平成23年7月14日から施行):
「(第1項)わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
(第2項)有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
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改正前と改正後の何が違うかは一目瞭然でございましょう。
そう、もっぱらコンピューター、ネット、IT対応の改正でございます。
私などエロ創作者にとってもっとも重要になる条文でございます。
刑法の百七十五条《わいせつ物頒布(はんぷ)等の罪》でございます。
(わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。
頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。
「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。
販売目的所持とは、販売目的で自己の支配下に置くことを意味する。―ウィキペディアより)
この条文は平成23年に改正されております。
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刑法第百七十五条 (わいせつ物頒布(はんぷ)等)
改正前:
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。」
改正後(平成23年7月14日から施行):
「(第1項)わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
(第2項)有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
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改正前と改正後の何が違うかは一目瞭然でございましょう。
そう、もっぱらコンピューター、ネット、IT対応の改正でございます。